【事業所向け】居宅介護支援事業の指定、変更等の手続き
更新日:2018年12月25日
居宅介護支援事業の市町村への権限移譲について
介護保険法が改正され、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されました。
平成30年4月1日以降は、羽咋市内に所在する居宅介護支援事業所については、指定、指定の更新、変更等の手続きについては、羽咋市に対して行うことになります。
羽咋市以外の被保険者に対してのサービス提供は、引き続き可能です。
新規指定または指定更新の申請について
申請書類提出締切日は、次のとおりです。(次に定める日が土曜日、日曜日その他休日の場合は、その直前の休日でない日となります。)
●新規申請の場合 サービス提供開始希望日の2ヶ月前
●指定更新の場合 指定の有効期間満了日の2ヶ月前(3ヶ月前から受付いたします)
なお、事前に提出日時を市の健康福祉課(電話番号:0767-22-5314)までご連絡ください。
指定の申請内容等の変更、事業の再開の届出について
指定に係る事業所の名称、所在地その他の申請した内容に変更があったとき、または休止した事業を再開したときは、10日以内に届出書を提出する必要があります。
事業の廃止または休止の届出について
廃止の日または休止の日の1ヶ月前までに、廃止、休止の届出書を提出する必要があります。
様式集
以下の様式集に基づき、羽咋市地域包括ケア推進室までご提出ください。
指定・更新申請書 |
|
変更届出書 |
|
廃止・休止・再開届出書 |
|
介護給付費算定に係る 体制等に関する届出書 |
|
介護給付費算定に係る 体制等状況一覧ほか関係様式 |
提出書類一覧(チェック用) |
|
指定に係る記載事項 |
|
従事者の勤務形態一覧表 |
|
管理者の経歴書 |
|
事業所の平面図 |
|
設備・備品に係る一覧表 |
|
利用者からの苦情を処理するために講ずる 措置の概要 |
|
関係市町並びに他の保健医療・福祉サービス 提供主体との連携内容 |
|
収支予算書 |
|
事業計画書 |
|
誓約書 |
|
役員名簿 |
|
介護支援専門員一覧 |
|
社会保険及び労働保険への加入状況に係る 確認票 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域包括ケア推進室
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995
メールでのお問合わせはこちら