水害・土砂災害時等における避難確保計画

更新日:2021年07月09日

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

制度の概要

平成27年9月の関東・東北豪雨や、平成28年8月の台風10号等による豪雨災害を受け、平成29年6月に水防法・土砂災害防止法が改正されました。

この改正に伴い、水防法に基づく「洪水浸水想定区域」、または土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設の管理者等避難確保計画の作成・市町村への報告・避難訓練の実施義務となりました。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を必要とし、防災上の配慮を要する者をいい、要配慮者利用施設とは要配慮者が利用する施設を指します。

浸水想定区域の確認について

計画の作成について

下記の「避難確保計画(記載例)」を参考に避難確保計画を作成してください。

「避難確保計画(ひな形)」の入力シートのタブのオレンジ色のセルに必要事項を記入すると、出力シートのタブに自動的に避難確保計画が作成されます。

作成した避難確保計画と避難確保計画作成報告書を併せて提出してください。

■社会福祉施設用

■教育機関用

提出方法・問い合せ先

作成しました避難確保計画等につきましては、下記の担当課に提出してください。

(窓口提出、郵送、Eメール等)

 

■社会福祉施設

(1)高齢者福祉施設 : 地域包括ケア推進室 介護高齢者係 (電話 0767-22-5314)

(2)保育所・認定子ども園 : 健康福祉課 子育て支援係 (電話 0767-22-1114)

(3)児童クラブ : 健康福祉課 子育て支援係 (電話 0767-22-1114)

(4)障がい者施設 : 健康福祉課 援護係 (電話 0767-22-3939)

■教育機関

(1)教育施設 : 学校教育課 (電話 0767-22-7131)

■その他

(1)上記外 : 環境安全課 (電話 0767-22-7176)

避難確保計画作成に係る参考リンク

(リンク先掲載情報)

■全国の取り組み情報

■避難確保計画作成の手引き

■お役立ち情報 等

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課地域防災係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7176 ファクス:0767-22-0240

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