屋外イベント会場等で火気を取り扱う際には届け出が必要です
更新日:2018年03月12日
2013年8月に京都府で発生した福知山花火大会(火災事故)で甚大な被害が生じたことを踏まえ、2014年8月1日から火災予防条例等の一部が改正されました。
多人数が集まり、火気器具等を取扱う露店が多数出店する屋外イベント会場では、火気器具等の周辺に人が密集することも多く、火災が発生すると延焼及び人的被害が拡大するおそれがあるため、状況に応じて、消火器を準備した上での火気使用、火気器具等の取扱い、店舗の配置等その他の防火上必要な事項を織り込んだ届け出等が必要になってきます。
詳しくは下記関連書類を参考にし、羽咋消防署まで直接お問い合わせください。
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 または
羽咋消防署 予防係 電話0767-22-0089
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関連書類
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環境安全課地域防災係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7176 ファクス:0767-22-0240
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