水道の開栓・閉栓・名義変更の届出
更新日:2020年04月28日
水道の使用開始・休止する際には届出が必要です
次のような場合は、水道の開栓・閉栓・名義変更の届出をお願いします。
届出については、予定の3日位前までに窓口に提出されるか、電子申請または郵送、ファクスで申し込みしてください。
1.開栓届(転入・転居・水道を使用する)
新しく水道を使用されるときは、開栓の手続きをしてください。また、開栓時には、立ち会いは特に必要はありませんが、部屋が水浸しになることを防ぐため、事前に蛇口等が開いていないかの確認をお願いします。
2.閉栓届(転出・転居・水道を止める)
転出・転居等のため、水道を使用しなくなるときは、閉栓の手続きをしてください。閉栓の手続きをしない場合は、水道を使用していなくても基本料金をお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
3.使用者の変更をする場合
使用者の名義の変更等がありましたらその都度届け出てください。
※開栓、閉栓にはそれぞれ手数料(1,000円)が必要です。
開栓手数料は初回の料金請求時に、閉栓手数料は最終の料金請求時に合算して請求します。
電子申請で届出する
開栓届、閉栓届、名義変更届は電子申請による届け出が可能となりました。
詳しくは、リンク先から届出してください。
※開栓、閉栓にはそれぞれ手数料(1,000円)が必要です。
開栓手数料は初回の料金請求時に、閉栓手数料は最終の料金請求時に合算して請求します。
窓口、郵送、ファクスで届出する
申請書に必要事項を記入し、窓口へ持参するか、郵送またはファクスで届出ください。
※開栓、閉栓にはそれぞれ手数料(1,000円)が必要です。
開栓手数料は初回の料金請求時に、閉栓手数料は最終の料金請求時に合算して請求します。
記載例
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域整備課企業経理係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7133 ファクス:0767-22-9643
メールでのお問合わせはこちら