令和4年度羽咋市住まいづくり奨励金交付事業

更新日:2023年04月01日

新築住宅イメージ図

定住促進や地域の活性化を図るため、新築住宅を取得される方や、既存住宅の改修をされる方を支援します。

工事着工前に申請が必要です。建売住宅を購入した場合は、契約後60日以内に申請が必要です。

郵送での申請をされる方は、ページ下部お問合せ先まで送付をお願いいたします。

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新着情報・トピックス

令和5年4月 お知らせ

令和5年度の制度が公開されました。

令和5年2月 お知らせ

令和5年度から、ZEH加算(10万円)が新設され、新築住宅に対しては最大260万円、まちづくり協定締結者に対しては最大330万円の助成制度となります。また、三世代同居世帯の増築・改修に対しての助成は、令和4年度までで終了とし、令和5年度からは省エネ改修(最大70万円助成)を新設いたします。詳細については、令和5年4月以降にお知らせいたします。

令和4年8月 お知らせ

物価高騰対策で、令和4年4月1日以後に工事請負契約又は売買契約を行った住宅について、基本奨励金を上乗せいたします。対象者については、工事完了後の交付申請時に適用いたします。

上乗せ額一覧表
奨励金の種類 R4.3.31以前に契約 R4.4.1以降に契約
新築住宅 一律10万円 一律30万円
まちづくり協定締結者(住宅取得費の25%) 250万円 270万円
三世代同居の増築・改築 一律50万円 一律60万円

新築・建売住宅の購入

対象となる方

市内に定住するために、住宅の新築または購入(過去に人の居住の用に供されたことのない住宅)を行い、本市に住所を定める方。

奨励金額

基本奨励金 一律30万円

加算額
市内業者(市内に事務所がある住宅建設関連事業者) 一律20万円
転入者※1(転入後2年以内で、住宅の名義人となる方) 50万円
子育て世帯(子※2がいる世帯) 一律30万円
三世代同居世帯(子※2、親、祖父母等のいる世帯) 一律30万円
若者世帯(申請日において35歳以下で住宅の名義人となる方) 30万円
女性応援(女性で単独名義人となる方) 30万円
居住誘導区域 一律30万円

認定申請時提出書類

住まいづくり奨励金認定申請書

・居住予定者全員の住民票の写し

・登記名義人となる方の戸籍の附票の写し(転入者のみ。他市町村に2年を超えて住所を定めていることが分かるもの。)

・母子手帳の表紙の写し(工事請負契約日において第一子妊娠中の場合のみ)

・工事請負契約書または売買契約書の写し

・図面(位置図、配置図、平面図、立面図等)

・道路に面したブロック塀の有無が分かる写真

まちづくり協定締結者が取得する新築住宅(建売住宅を含む)

対象者

市分譲宅地にて、住宅の新築または購入(過去に人の居住の用に供されたことのない住宅)を行い、本市に住所を定める方。

奨励金額

基本奨励金 270万円(住宅取得費の25%以内)

加算額
転入者※1・市内業者

40万円

(住宅取得費の2%以内)

転入者※1・市外業者

20万円

(住宅取得費の1%以内)

転入者※1以外 10万円
子育て世帯(子※2がいる世帯) 一律10万円

認定申請時提出書類

住まいづくり奨励金認定申請書

・居住予定者全員の住民票の写し

・登記名義人となる方の戸籍の附票の写し(転入者のみ。他市町村に2年を超えて住所を定めていることが分かるもの。)

・母子手帳の表紙の写し(工事請負契約日において第一子妊娠中の場合のみ)

・工事請負契約書または売買契約書の写し

・まちづくり協定を順守していることが分かる図面(位置図、配置図、平面図、立面図、外観イメージ図等)

三世代同居世帯の増築・改修

対象者

三世代同居世帯(子※2、親、祖父母等)の世帯員で、増築・改修をする住宅に居住し、費用を支払う方

対象住宅

次の全てを満たす場合

・昭和56年6月1日以降に新築された新耐震基準の住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅で耐震性を満たした住宅を含む)

※昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、耐震住宅リフォーム支援事業を併用活用することで少額の自己負担で安全性・快適性を確保することができます。

・敷地内に道路に面した危険なブロック塀等が無い住宅

・増築・改修費用が300万円以上の工事

・三世代で生活するための増築・間取り変更や設備の増設等

奨励金額

基本奨励金 一律60万円

認定申請時提出書類

住まいづくり奨励金認定申請書

・居住予定者全員の住民票の写し

・戸籍抄本(新たな三世代同居のみ)

・工事請負契約書の写し

・現況の住宅全体の写真並びに増築又は改修を行う部分の図面及び書類、施工前の写真

・道路に面したブロック塀の有無が分かる写真

・耐震性能証明書(昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の場合)

・対象住宅の建築年月日が分かる書類

・大気汚染防止法第18条の15第6項の規定に基づく石綿事前調査結果報告書の写し

※1 転入者:再転入の場合は、再転入以前に他市町村に2年を超えて住所を定めた方に限る。

※2 子:交付申請年度の4月1日時点で18歳未満。工事請負契約日において妊娠中の場合も対象。

認定申請後の手続きの流れ

市からの対象住宅認定

申請者へ認定通知書を送付いたします。工事完了後まで保管をお願いいたします。

工事完了後

費用の支払、新居への転入・転居、登記が完了しましたら、交付申請書を添付書類とともに、市へ提出をお願いいたします。

市での審査後、申請者へ交付決定通知書を送付いたします。

交付決定通知書が届いたら...

同封の請求書等にご記入の上、市へ提出をお願いいたします。

奨励金は20万円までは地域商品券、残りは現金での支給となります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課都市計画係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-9645 ファクス:0767-22-4484

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