農地の貸し借り (利用権設定等促進事業)

更新日:2023年04月06日

農地の貸し借り

 農業者の高齢化や兼業化、あるいは後継者がいないなどの理由により、農作業や農地の管理をまかせたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという希望を持つ農業者との間に農業委員会が入って、農地の貸し借り等を農地法によらずに行うもので、貸人と借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。

手続き

  • 農業経営基盤強化促進事業利用権設定申込書(貸し借りの申出書)を貸人と借人の合意により作成し、農業委員会事務局に提出
  • 農業委員会事務局で農用地利用集積計画を作成
  • 毎月開催される農業委員会の定例総会で審議
  • 総会において承認、決定
  • 市長が農用地利用集積計画を公告
貸し手と借り手のメリット
貸し手のメリット 借り手のメリット
農地法にかかる許可は不要です 農業経営規模の拡大が図れます
貸付期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます 農地法にかかる許可は不要です
小作権がつかず、離作料を支払う必要がありません 更新することにより継続して借りることもできます

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225

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