障害者活躍推進計画

更新日:2020年04月07日

国及び地方公共団体の機関においては、障害者の法定雇用率達成に向けた取組を進めることが求められています。

あわせて、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進める等、雇用の質を確保するための取組を確実に推進することが必要であるとされています。

こうした状況をうけて、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)(障害者雇用促進法)の一部が改正され、国が作成する障害者活躍推進計画作成指針に即して、令和2年4月1日から、国及び地方公共団体の機関において 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)を策定し公表することになりました。

1. 計画期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)

2.主な内容

(1)実雇用率において法定雇用率以上を目標とする。
(2)障害者雇用推進者を選任する。
(3)組織内外でサポート体制を整備して情報を共有する。
(4)障害者と業務が適切にマッチングできているか点検を行う。
(5)募集・採用に当たって、不利な扱いを行わない。

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