子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外分)の給付について
更新日:2023年04月06日
今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する支援策として、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
これを受け、羽咋市では4月11日から支給を開始します。
1.支給対象者
◎「ひとり親世帯」の方
ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者【申請不要】
イ 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)【要申請】
ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給してる方と同じ水準の収入の方【要申請】
◎「ひとり親世帯以外」の方
エ 羽咋市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方【申請不要】
オ 上記エのほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【要申請】
2.給付額
児童1人あたり 5万円
3.支給方法
・支給対象者アの方
4月11日(火曜日)から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。申請手続きは不要です。
・支給対象者エの方
4月11日(火曜日)から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座に振り込みます。申請手続きは不要です。
なお、本給付金の受給を辞退される場合は、4月10日(月曜日)までに窓口または、お電話で受給拒否を申し出てください。
・支給対象者イ、ウ、オの方
申請が必要となります。国から詳細が示され次第、ホームページ等でお知らせします。
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