【リニューアル!】羽咋市で起業・第二創業する方を応援します
更新日:2022年09月12日
起業・第二創業支援補助金について
羽咋市内で起業する方、第二創業する方に、申請により、経費の一部を助成します。
- 起業や第二創業についてのご相談は、羽咋市商工会へ(22-1393)
- 補助金についてのご相談は、羽咋市役所2階 商工観光課まで
【リニューアル!】
令和3年度までの対象は起業した方のみで、上限額は150万円でしたが、
令和4年度からは第二創業した方も対象に!上限額は200万円にUP!
対象者
起業について
- 市内で新たに起業する人
- 市税等の滞納がない人
第二創業について
- 現在事業を営んでおり、その事業を継続しつつ、日本標準産業分類改定の小分類において異なる分野に進出する人
日本標準産業分類の小分類とは?
総務省が定めた統計の結果を表示するための分類です。
羽咋市の第二創業支援補助金の対象となるのは、この小分類が異なる事業に進出した場合です。
対象経費
- 店舗等の取得費、建設費、改修費
- 店舗、駐車場等の賃借料(最大6か月分)
- 広告宣伝費(ホームページ作成費含む)
- 起業、第二創業に必要な設備費など
- その他市長が必要と認める経費
補助金額
補助率は、対象経費の1/2以内です。
基本額は上限90万円であり、下表の加算要件を満たすと加算額が上乗せされます。
補助基本額 | 90万円 |
---|---|
(加算要件1)女性、45歳未満加算 | 30万円 |
(加算要件2)商店会加算 | 30万円 |
(加算要件3)転入加算 | 30万円 |
(加算要件4)まちなか加算 | 20万円 |
補助金上限額 | 200万円 |
中心商店会とは、駅前通り商店街事業協同組合、パセオ通り商店会、本町通り商店会、中央通り商店会、千里浜商店会、羽咋市商業協同組合のことです。
まちなか加算とは、羽咋市立地適正化計画に定められる都市機能誘導区域のことです。
補助金の申請について
次の書類を添付して申請してください。
- 住民票
- 市税滞納の有無に係る証明
- 各必要経費の見積書の写し
- 事業所の位置図
滞納の有無に係る証明書(現年を含む過去5年分) (PDFファイル: 87.4KB)
補助事業の実績報告について
次の書類を添付して申請してください。
- 補助対象経費に係る契約書、請求書、領収書の写し
- 営業許可証の写し
- 改修前と改修後の店舗等の写真
- 商工会に加入していることを確認できる書類
- その他必要な書類
請求書の提出について
実績報告書の提出が完了したら、請求書を提出してください。
その際、振込口座を確認するために、通帳の見開きの写しを添付してください。
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195
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