国の「一時支援金」及び「月次支援金」制度

更新日:2021年05月31日

「一時支援金」制度

令和3年1月に首都圏等で発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月から3月のいずれかの月の売上が、2019年または2020年と比較して50%以上減少した中小法人・個人事業者等(※)を対象に、「一時支援金」の給付を行っています。

このたび、令和3年5月31日までだった申請期間が、2週間ほど延長されることとなりました。

※農林漁業者を含む。緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・ 間接の取引があること、又は、発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

 

「月次支援金」制度

本年4月以降に実施される緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等の影響を受け、2021年の4月以降の各月における売り上げが、2019年または2020年と比べて50%以上減少している中小法人・個人事業者等(農林漁業者を含む)を対象に、「月次支援金」の給付を行います。

石川県においては、5月14日にまん延防止等重点措置区域に指定されたことから、5月以降分については、県内全域の飲食店と直接・間接の取引がある事業者や、個人顧客向けに商品・サービスの提供を行う事業者が、幅広く給付対象となります。

申請受け付けは6月中下旬から開始となります。

お問合せ先

(一時支援金)

https://ichijishienkin.go.jp/

(月次支援金)

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

(共通相談窓口)

0120-211-240

※IP電話等からのお問合せ

03-6629-0479

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

076-225-1920

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1116 ファクス:0767-22-9225

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