中小企業等経営強化法

更新日:2019年05月01日

新設・中小企業等経営強化法

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の改正(2016年7月)により、中小企業等経営強化法における経営力向上計画に基づく設備のうち一定の機械及び装置について特例措置が創設されました。

特例の対象者

  • 資本金1億円以下の会社、個人事業主など

対象となる設備

 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」について、国から認定を受け、当該計画に基づき取得した機械装置、工具、器具備品及び建物付属設備のうち、次の3つを全て満たすもの。

  • 販売開始から10年以内のもの
  • 生産性が年平均で1%以上向上するもの(旧モデル比)
    (注意)適用期間内にリース取引により中小事業者に引き渡したものを含み、中古資産は除かれる。
  • 1台又は1基あたり取得価格が160万円以上の機械及び装置であること
    (注意)通常一組又は一式をもって取引単位とされるものにあっては一組又は一式

適用期間と特例率

2016年7月1日から2019年3月31日の間に取得した資産について、対象となる償却資産の課税標準額を2分の1に軽減(3年間)

特例適用の申告方法と添付書類

対象となる機械及び装置を供用開始した翌年度の償却資産申告書の提出(翌年1月末が期限)に併せて届出が必要です。償却資産申告書へ特例措置の適用内容を記載することに加えて、次の書類を添付して提出して下さい。

  • 課税標準の特例対象資産申請書
  • 中小企業等経営強化法による「経営力向上計画」の申請書(写し)及び認定書(写し)
  • 対象資産にかかる「工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」(写し)
    (注意)リース事業者からの申告の場合は、上記に加えて、対象資産にかかる「リース契約書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」(写し)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

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