年の途中で退職したときの市県民税について

更新日:2022年05月06日

特別徴収されていた場合は、納付方法が変わります。

年の途中で退職・休職したときの市県民税

 市県民税が課税されている人で、給与から市県民税が天引き(特別徴収)となっている人が年の途中で退職または休職した場合、市県民税を給料から差し引くことができなくなります。
 その場合は、次の2つの方法により納付していただくことになります。

  1. 給料及び退職金から一括して残りの税額を納付する方法(一括徴収)
  2. 残りの市県民税を、本人が直接、納付する方法(普通徴収)

徴収方法の変更届は事業所が作成し、市役所に提出します。

特別徴収義務者(事業所)の方へ[お願い]

退職・休職者の徴収方法について

6月1日から12月31日に退職した場合

特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えとなって個人に納付していただきます。利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申出または了解を得て、退職時に支払をする給与または退職手当等から一括徴収していただくこともできます。

翌年1月1日から4月30日までに退職した場合

特別徴収できなくなる税額は本人の申出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
ただし、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。
(注意)5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。

異動届などの提出

退職、休職および転勤等による異動があった場合は、そのことが発生した日の属する月の翌月10日までに市役所へ異動届を提出しなければなりません。(地方税法施行規則第9条の5)

お願い

異動届の提出が遅れると、退職者、休職者および転勤者等の税額が特別徴収義務者(事業所)の滞納額となったり、普通徴収への切り替え処理が遅れたりします。その結果、納税義務者(個人)の方に対して一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので、届出の期限は必ず厳守してください。

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石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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