令和元年10月1日より軽自動車税が変わります

更新日:2019年10月29日

軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つの構成となります。

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の購入時に納付する「環境性能割」が創設されます。
税制改正に伴い現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つの構成となります。

「環境性能割」は令和元年10月1日から三輪以上の軽自動車について、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。納税は、軽自動車取得時に販売店などを通じて県に納めていただくことになり、手続きは自動車取得税と同じです。

「種別割」は、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有する方に対して課税されます。毎年、4月1日現在で軽自動車等の主たる定置場の登録がある市区町村が課税をします。


■種別割を納めていただく方

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の主たる定置場が羽咋市にある方に課税されます。

4月2日以降に、軽自動車等の主たる定置場の変更手続きをされた場合でも、その年度は羽咋市へ税金を納めていただくことになります。

また、年度途中に廃車手続きをされても、軽自動車税は年税のため、税金の月割還付はありません。

■種別割の納税方法と納期限

毎年5月中旬頃に、軽自動車税(種別割)納税通知書及び納付書を送付しますので、5月末日の納期限までに納めてください。

なお、軽自動車税の口座振替登録がされている方は、軽自動車税(種別割)納税通知書のみをお送りし、5月末日の納期限日に自動的に口座振替処理を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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