物干し竿を高額売り付けする移動販売に注意を
更新日:2018年02月28日
羽咋市でも被害が発生しています
移動販売による物干し竿の購入トラブルが急増しており、全国で被害が発生しています。
- 事例1
「2本で1,000円」などという呼びかけを信じて注文すると、1本数万円もの高額な支払いを求められる。 - 事例2
購入を申し込む前に業者が勝手に竿を切りはじめ、「切ったものは返品できない」などと言い、支払いを強要してくる。 - 事例3
勝手に物干し場を点検しはじめて土台や支柱の交換までして、高額な請求をしてくる。
物干し竿の移動販売では、市価の数倍もの金額を請求し、威圧的な態度で支払いを強要してくる業者がいます。
契約書や領収書が渡されないことや、書面が渡されても架空の情報を記載していることが多く、業者との返金交渉はきわめて困難です。
購入前には、「1本何円ですね」「○○円以上の支払いはありませんね」等はっきりと価格を確認し、納得できない場合は断りましょう。
また、すごまれて恐怖を感じた場合は、近所の人や警察に助けを求めましょう。
不審に思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください。
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商工観光課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195
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