新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道使用料のお支払い期限の猶予について
更新日:2020年05月07日
次の方を対象に水道料金・下水道使用料の支払い期限の猶予を行います。
1 対象となる方
今回の新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減少している方で、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難となった方
※個人、法人すべてのお客様が対象
2 お支払いの猶予の内容
申請の日から3か月間、お支払い期限を猶予します。
ただし、事前にご相談をいただき、申請書の提出が必要となります。
※この猶予期間後も、お支払いについてご相談に応じます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域整備課企業経理係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7133 ファクス:0767-22-9643
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