令和6年能登半島地震に係る固定資産税・都市計画税(土地)の減免について

更新日:2024年11月21日

概 要

国が示した減免措置を準用し、令和5年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

※地震発生の1月1日以降の納期限分が対象となります。

減免の対象となる土地

令和6年能登半島地震により被害のあった土地について、現地調査を行い、割合を決定した上で減免します。

なお、流出・埋水没・崩壊・隆起などで使用不可となった土地が対象であり、単に亀裂が入っただけの土地は対象外です。

減免を受けるには申請が必要となります。

損害の程度における軽減又は免除の割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

【申請に必要な書類】

1.固定資産税・都市計画税の被災土地等申告書

2.被害状況の分かる写真

3.被害状況図

 

〈申請期限〉

令和7年2月28日まで

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166

メールでのお問合わせはこちら