令和6年能登半島地震に係る固定資産税・都市計画税(土地)の減免について
更新日:2024年11月21日
概 要
国が示した減免措置を準用し、令和5年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
※地震発生の1月1日以降の納期限分が対象となります。
減免の対象となる土地
令和6年能登半島地震により被害のあった土地について、現地調査を行い、割合を決定した上で減免します。
なお、流出・埋水没・崩壊・隆起などで使用不可となった土地が対象であり、単に亀裂が入っただけの土地は対象外です。
減免を受けるには申請が必要となります。
損害の程度 |
軽減又は免除の割合 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
10分の10 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
【申請に必要な書類】
1.固定資産税・都市計画税の被災土地等申告書
2.被害状況の分かる写真
3.被害状況図
〈申請期限〉
令和7年2月28日まで
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
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