指定避難所に防災用公衆無線LAN(Wi-Fi)を整備
更新日:2022年04月18日
指定避難所の防災用公衆無線LAN(Wi-Fi)の利用について
市では、避難所機能を強化するため、総務省公衆無線LAN環境整備支援事業補助金を活用し、令和元年9月30日に指定避難所等のうち15か所(市内11公民館、羽咋すこやかセンター、羽咋体育館、コスモアイル羽咋、邑知中学校体育館)と羽咋市役所1階に防災用公衆無線LAN(Wi-Fi わいふぁい)を整備しました。
また、令和2年度に小学校6校と神子原スポーツセンターの追加整備を行いました。(市単独事業)
この公衆無線LANは、市民や来訪者が災害時の通信手段を確保できるように整備したもので、避難所施設がWi-Fiに接続できることの周知兼ね、日頃から慣れ親しみ、いざというときにも接続に困らないよう、通常時でも自由に利用することができます。
事前に、避難所の場所を確認するとともに、Wi-Fiに接続できることの確認及び利用を行ってみてください。
(注意)通常時は、メールやSNSによる認証が必要で、災害時には認証なしで接続できます。
番号 | Wi-Fiの使用可能な施設 | 住所 | 備考 |
1 | 羽咋市役所 | 羽咋市旭町ア200 | |
2 | 羽咋すこやかセンター | 羽咋市鶴多町亀田17 | |
3 | コスモアイル羽咋 | 羽咋市鶴多町免田25 | |
4 | 羽咋体育館 | 羽咋市鶴多町亀田17 | |
5 | 羽咋中学校 体育館 | 羽咋市中央町キ59 | (注)通常時は使用不可 |
6 | 羽咋小学校 体育館 | 羽咋市中央町サ90番地 | (注)通常時は使用不可 |
7 | 羽咋公民館 | 羽咋市中央町フ169-2 | |
8 | 千里浜公民館 | 羽咋市千里浜町ハ140-2 | |
9 | 粟ノ保小学校 体育館 | 羽咋市粟生町キ1-2 | (注)通常時は使用不可 |
10 | 粟ノ保公民館 | 羽咋市兵庫町タ46 | |
11 | 瑞穂小学校 体育館 | 羽咋市深江町ル61-1 | (注)通常時は使用不可 |
12 | 富永公民館 | 羽咋市深江町ト108 | |
13 | 邑知中学校 体育館 | 羽咋市飯山町ホ57 | (注)通常時は使用不可 |
14 | 邑知小学校 体育館 | 羽咋市飯山町ロ20 | (注)通常時は使用不可 |
15 | 邑知公民館 | 羽咋市飯山町ル78-1 | |
16 | 神子原スポーツセンター | 羽咋市神子原町チ22 | |
17 | 邑知公民館神子原分館 | 羽咋市神子原町チ18 | |
18 | 余喜小学校 体育館 | 羽咋市大町コ42 | (注)通常時は使用不可 |
19 | 余喜公民館 | 羽咋市四柳町ち部16 | |
20 | 鹿島路公民館 | 羽咋市鹿島路町1788 | |
21 | 越路野公民館 | 羽咋市千路町も30 | |
22 | 西北台小学校 体育館 | 羽咋市滝町ケ14-2 | (注)通常時は使用不可 |
23 | 一ノ宮公民館 | 羽咋市一ノ宮町レ86-1 | |
24 | 上甘田公民館 | 羽咋市柴垣町36字19-1 |
(注意)
学校施設は、教育施設であることから通常時は利用できない設定としていますが、災害発生時に避難所として開設された場合は、誰でも無料でインターネット接続ができます。
羽咋市公衆無線LAN利用規程
(目的)
第1条 この規程は、災害時における防災拠点や指定避難所において、市民および当市を訪れる観光客等が防災情報の収集および安否情報等の発信に際して、通信ネットワークの確保を図るために当市が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANによりインターネットに接続することができる。
2 無線LANの利用料は無料とする。
(利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表1のとおりとする。
ただし、災害発生時またはイベント開催時などにおいて、市が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用条件)
第4条 無線LANの利用は、個人に対して認めるもので、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、当市が特に必要があると認めるときは、この限りではない
2 利用者は、無線LANの利用に際し不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
3 利用者は、無線LANの利用に際し次に掲げるものを準備するものとする。
(1) Wi-Fi機能及びWebブラウザを搭載した通信機器
(2) 利用者が用意した通信機器及びその附属機器等に供給する電源
4 通信機器等の設定及び操作は利用者が行うものとする。
5 通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、利用者が行うものとする。
6 利用者は、他者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。
(禁止事項)
第5条 利用者は、無線LANを利用して次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他者の著作権その他権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産及びプライバシー を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他者に不利益及び損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7) 性風俗、宗教及び政治に関する活動
(8) ユーザID及びパスワードを不正に使用する行為
(9) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量にメールを送信する行為
(11) ファイル共有ソフト等を使用し大量のデータを送受信する行為
(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し又は違反するおそれのある行為
2 利用者が禁止事項を行うことによって他者に損害を生じさせた場合は、当該利用者の責任と費用負担で解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(利用資格の停止・取消)
第6条 利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく直ちに当該利用者の利用を停止又は取り消すことができるものとする。
(1) 禁止事項に該当する行為を行った場合
(2) 本規程に違反した場合
(3) その他利用者として市が不適切と判断した場合
(運用の中止要件)
第7条 市は、次のいずれかに該当する場合、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) システム保守及び庁舎設備の点検工事を行う場合
(2) 暴動、地震、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおり行うことができない場合
(3) 無線LANに係るネットワークの障害、機器の故障等やむを得ない事由がある場合
(4) その他一時的なサービスの中断を必要と判断した場合
(免責)
第8条 市は、利用者が無線LANを利用して得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等がコンピュータウィルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者が無線LANへ接続しようとする通信機器の構成や設定その他の理由により無線LANを利用できない場合があっても、市は一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者及び第三者との間に生じた紛争等について、市は一切の責任を負わないものとする。
6 市は、利用者の承諾なしに、無線LANの内容を変更することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規定は、令和元年10年1日から運用する
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境安全課地域防災係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7176 ファクス:0767-22-0240
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